振興基金規程

大阪府立大学獣医学友会 振興基金規程

(基金の設置)

第1条 大阪府立大学獣医学友会(以下、学友会)に大阪府立大学獣医学友会振興基金(以下、基金)を置く。

(基金の目的)

第2条 基金は学友会会員の活動の推進と学術振興を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。

(基金の原資)

第3条 基金は、大阪府立大学獣医学舎りんくう移転記念事業により得た醵金を原資とする。

2.記念事業終了後も学友会報等により本基金の趣旨を広報することにより寄附金募集を継続し、寄附金があった場合には、その都度、基金に繰り入れる。

3.基金の不足分は一般会計から補填する。

(基金の管理・運営)

第4条 基金は振興基金委員会が管理・運営する。

2.振興基金は、特別会計として会計報告する。

3.この基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

4.振興基金委員は学内正会員・特別会員及び学外会員をもって充てる。

(事業の資金)

第5条 事業に要する資金は、基金の原資をもって充てる。

(基金の事業)

第6条 基金の事業とは次の事業をいう。

(1)研究・教育に関する振興事業

(2)地域との連携強化を図る事業

(3)国際交流に関する事業

(4)その他、基金の目的達成に必要と認められる事項に対する助成

(事業の立案・審議)

第7条 基金の事業についての立案・審議は振興基金委員会が行う。

(事業の実施)

第8条 第6条については、振興基金委員会の議を経て行うものとする。

2.会計年度毎に総会にて実施内容および会計の報告を行い、学友会報を通じて事業内容を会員に広報する。
なお、実施前にプロジェクトごとに、その概要について電子メール等を用いて学友会正副会長の承諾を得ておくこととする。

(本規程の改廃)

第9条 本規程の改定は常任幹事会を経て総会の承認を得なければならない。

附則

この規程は,平成21年9月12日より施行する。