会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は大阪府立大学獣医臨床研友会(以下本会と略す。)と称す。

第2条 本会は事務局を会長宅に置く。(状況によりこの限ではない。)

(目的)

第3条 本会は獣医学術を通じて会員の技術向上に寄与するとともに、同窓生等として会員相互の親睦を密にすることを目的とする。

第2章 事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1.会員の知識、技術の向上に関する講演会、研修会の開催。

2.本会の事業遂行上会員に関係し、必要と認める事項についての建議または提案および実行。

3.親睦会の開催。

4.その他本会の目的達成に必要な事項。

第3章 会員

第5条 本会は下記の会員をもって構成する。

1.正会員 大阪府立大学獣医学類(以下本学と略す。)並びにその母体校卒業生と教職員、および本学院生、研究生、教職員として在籍した者で本会の趣旨に賛同する者。

2.準会員 本会の事業に4回以上参加した者で、本会の趣旨に賛同する者。上記2種の会員を開業会員と勤務会員に便宜上区分する。

(入会)

第6条 本会に入会希望する者は入会屈を提出し、役員会で承認を得る。

(退、休会)

第7条 退、休会を希望する会員は、会費を完納し退会(休会)届を会長に提出する。但し、本会員であって会費等を年度末までに完納しない場合は会員として留まる意志のない者として1年間の猶予期間ののち除名する。

(定数)

第8条 本会に次の役員を置く。

1.会長1名

2.副会長2名

3.会計1名

4.理事若干名

5.監事2名

6.顧問、相談役および名誉会長を置く事ができる。

(選出)

第9条 会長は総会において会員の互選による。以下役員は会長が推薦し総会の承認を得る。会長、副会長、会計の三役は正会員から選出する。

(任期)

第10条 役員の任期は2年とし、連続2期までとする。但し、会長と大学教員から選出された役員については前任期間を通算しない。役員に欠員が生じ会長が必要と認めたときは役員会にはかり補充を行う事ができる。但し、次の総会において承認を得るものとする。補充就任の役員の任期は前任者の残存期間とする。

(職務)

第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長不在の場合会長または役員会の承認任命のうえ会長代行としてことにあたる。

第12条 理事は各々の担当職務に緊密なる相互関係をもってあたる。

第5章 会計

(経費)

第13条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。

(会費)

第14条 会費額および収入方法は総会において決める。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。

(予算、決算)

第16条 毎年度の予算および経費執行は役員会で決定し、総会の承認を得るものとする。

第17条 本会の決算は監事の監査承認ののち、総会で承認を得るものとする。

第6章 役員会

第18条 役員会は会長が必要に応じて召集し、会の目的に必要な事項を審議する。また、必要に応じ役員会にオブザーバーの参加を要請することができる。

第19条

1.役員会は役員の3分の1以上の者から要求があったときに会長がこれを召集しなければならない。

2.議決は出席者の過半数による。

第7章 総会

第20条

1.総会は本会の目的達成に関する事項を審議する。

2.総会の議長は出席会員の中より推挙する。

3.通常総会は毎年1四年度始めに開催する。

4.会長が必要と認めたときおよび会員の5分の1以上から要求があったときに臨時総会を開く。

5.総会の議決は出席会員の過半数による。

第21条 本会の会則変更は総会の承認を得なければならない。

第8章 附則

第22条 この改定会則は昭63年5月15日より実施する。

第23条 第18条を一部改正し平成5年4月10日より実施する。

第24条 第10条を一部改正し平成5年5月9日より実施する。

第25条 第5、8、9、条を一部改正し平成14年5月12日より実施する。

第26条 第10条を一部改正し平成16年5月9日より実施する。

第27条 第5条を一部改正し、平成24年6月17日より実施する。