会則
(名称)
第1条 本会は「大阪府立大学獣医学友会」と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の情報交流と親睦を密にすることにより、会員及び母校の発展と学術の進歩を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と互助。
(2)会報の発行。
(3)大阪府立大学獣医学類・獣医学専攻への支援。
(4)大阪公立大学獣医学部・同大学院獣医学研究科への支援。
(5)その他常任幹事会が必要と認める事項。
(会員)
第4条 本会は、正会員、準会員、特別会員、賛助会員、名誉会長及び顧問で構成する。
正 会 員:
(1)大阪府立大学獣医学類及びその母体校の卒業生。
(2)大阪府立大学大学院獣医学専攻及びその前身の修了生。
(3)大阪公立大学獣医学部の卒業生。
(4)大阪公立大学大学院獣医学研究科の修了生。
準 会 員:
(1)大阪府立大学獣医学類、獣医学科並びに大学院獣医学専攻の在校生
(獣医学類或いは獣医学科卒業後引きつづいて大学院に進学した者を含む)。
(2)大阪公立大学獣医学部及び同大学院獣医学研究科の在校生。
特別会員:
(1)大阪府立大学獣医学専攻及びその母体校の教職員であった者(但し、正会員を除く)。
(2)大阪公立大学獣医学部及び同大学院獣医学研究科の教職員(但し、正会員を除く)。
(3)常任幹事会で承認された者。
賛助会員:本会の事業を援助する法人、個人及びその他団体。
(総会)
第5条 本会の総会は年に1回以上開催する。
2.総会は、会長が召集し、議長となる。
3.事業報告、収支決算、重要な事業その他必要事項は、総会において承認を受けなければならない。
4.総会の議事は、出席者の過半数で決定する。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
会長1名。
副会長4名以内。
常任幹事若干名(支部の代表者を含む)。
幹事若干名(原則として各期1名以上)。
監査役2名。
2.会長、副会長、常任幹事及び監査役は総会において選出し、幹事は会長が委嘱する。支部を代表する常任幹事
は期間中であっても正副会長の承認を得て交代することができる。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長により指名された者が会長の職務を代行する。
(3)常任幹事は本会の事業に係わる必要事項を立案、処理するとともに,庶務、会計、広報、企画その他の会
務を分掌し処理する。
(4)幹事は会務を掌握するとともに、本会と会員の連携の任にあたる。
(5)監査役は会計を監査する。
(役員会)
第7条 本会に、次の3役員会をおく。
(1)正副会長会
(2)常任幹事会
(3)幹事会
2.各役員会は会長が召集する。
3.各役員会の議事は、出席者の過半数で決定する。
(名誉会長・顧問)
第8条 本会に名誉会長・顧問を置くことができる。
2.名誉会長・顧問は正副会長会が推挙する。
3.名誉会長・顧問は本会の活動事項全般に係わる自らの識見を、会長を通じて本会に供する。
(運営経費)
第9条 本会の運営経費は、正会員及び特別会員の支払う年会費(2,000円)、準会員費(入学時一括5,000円)及び臨時会費、賛助会員の支払う賛助金、寄付金及び雑収入による。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
(支部会)
第11条 地域及び職域等を単位とした支部をおくことができる。
2.登録を希望する支部は次の事項について会長に報告しなければならない。
(1)支部の名称。
(2)支部長の氏名。
(3)支部事務局の所在地及び電話番号。
(4)支部会員の氏名及び卒業年(修了年)。
(5)常任幹事候補者名。
(6)その他本会と支部との連繋上必要と認められる事項。
3.前項の各号に変更の生じた時は速やかに会長に届け出なければならない。
4.支部独自の活動、会計及び契約関係のことは、すべて支部の責任とする。
(補則)
第12条 本会の会則の変更は常任幹事会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第13条 本会の事務局は次におく。
〒598-8531 泉佐野市りんくう往来北1-58
大阪公立大学大学院 獣医学研究科獣医学専攻内
(附則)
この会則は、1988年10月22日から施行する。
1991年9月7日、改定。 |
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1992年5月23日、改定。 |
1993年6月12日、改定。 |
2000年6月4日、改定。 |
2001年6月9日、改定。 |
2002年6月8日、改定。 |
2005年6月11日、改定。 |
2008年6月14日、改定。 |
2009年9月12日、改定。 |
2012年6月9日、改定。 |
2021年11月30日、改定。 |
2022年6月11日、改定。 |